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★ブルマと巨乳と「引用」についてのチェックシート

※本日記の法令は平成25年5月10日現在のものです。

いきなりですが。

著作物を引用する際の規定として、著作権法32条第1項には次のようにあります。

「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」

細かいところについては文化庁がもう少し詳しく、下記の通り記しています。

以下引用。
1 既に公表されている著作物であること
2 「公正な慣行」に合致すること
3 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
4 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
5 カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
6 引用を行う「必然性」があること
7 「出所の明示」(75頁(注)参照)が必要(コピー以外はその慣行があるとき)

(75頁注)「出所の明示」をすれば著作権者の了解を得なくてもよいという誤解がありますが,
それは逆で,著作権者の了解を得なくてもよい場合でも「出所の明示」の義務が課されるも
のであり,「出所の明示」をしても法律上の要件を満たさない場合には了解が必要です


以上、文化庁著作権テキスト 平成24年度版」 71ページおよび75ページ
8.著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合 ⑧「引用」「転載」関係
より一部を抜粋。

実際には、どうすれば引用でどうすればそうでないか、は
いろいろ線引きがあったり、時勢によって新しい判例が出たり、
特にインターネットがどこまで想定されているか不確定な要素もあるのですが、
ニコ動で本当の意味で「引用」動画を作り、存続させていく場合、
上記部分を参考にする限り、次の点について
答えを用意しておいた方がよい、と思います。
(あくまで私見であり、用意しておけば絶対安全と言う保証を
できるものではありませんので、そこは念のため)


・「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」ですか?
・引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」は明確ですか?
・「引用部分」が明確になっていますか?
・引用を行う「必然性」がありますか?
・「出所の明示」はありますか?

※「公正な慣行」については、実際のところ歴史が浅いインターネットにおいては
これから作られていく段階で、今求めるのは微妙なところと考えておりますので、敢えて外しています。

・もしこれらのすべてに答えを持っていない場合、
権利者の理解が得られる自信はありますか?

答えがない場合は「消されても泣かない」と言う心構えが必要だと思います。